任意整理とは?

裁判所を利用せずに、債権者との話し合いによって返済計画を立てて、それを実行することにより債務を整理することをいいます。

任意整理では、利息制限法によるひき直し計算(利息制限法に違反している業者について、超過利息をカットし、改めて元利合計の計算をやり直すことです)したうえで、本人の収入・家族状況等から、必要生活費を割り出し、月々の返済可能額を算出し、その上で、債権者と債務額の減額や返済方法等について交渉し、最終的な合意内容に基づいて返済を再開することになります。
これまでの取引期間が長い場合には、利息制限法によるひき直し計算によって、かなりの減額がありえますし、場合によっては、減額にとどまらず、債務が無くなったり逆に過払いが判明することもあります。

もっとも、任意整理における債権額の減額は利息の引きなおしが中心であるため、 取引期間が短い場合は、利息のひき直し計算をしてもほとんど債務は減りませんし、約定利息が利息制限法の範囲内の場合は一切元金が減らないことになります。
また、任意整理は法律上の手続きではないため自己破産などのように債権者に対する強制力はなく、解決には債権者の合意が必要となります。

よって、個人で交渉しようとすると、プロの業者である債権者に有利な合意内容となってしまうことや債権者が相手にしてくれないこともあり得ます。

任意整理については、弁護士などの専門家に相談すべきでしょう。

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